山梨県不動産情報センター テクノ企画
山梨県甲斐市竜王2725−2 Tel : 055-276-1980 ・ Fax : 055-244-3353
選択肢
1.売却・物納で相続税に使う
現金化ができる
納税資金に当てられる
2.将来自宅敷地に使用し売却しない
3.賃貸・アパート・駐車場など収益を得る
4.売却現金化し相続人に分配する
維持・管理費が不要
固定資産税が掛からない
5.空き家バンクへの登録
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
2015年2月に空き家対策特別措置法が施行されました。
2016年4月より売却した利益から3,000万を控除することができる制度が新設されました。
一定基準を満たす空き家
1.平成28年4月1日〜平成31年12月31日までの3年間で売却
2.相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
3.相続開始まで自宅として使用されており、亡くなって人以外に住んでいる人がいなかった
4.相続時から売却時点まで、貸付・事業などの使用歴がない空き家である
5.売却時に所定の耐震基準に適合した状態にリフォームしてあること
更地にしてあること
■空き家に関する相談内容
□何を、どうしたら良いかわからない
□将来の空き家対策(いましておくこと、予防・心構えなど)
□空き家の管理(□全般□メンテナンス□庭木・雑草の処理□管理方法
□管理にいけない□片付け、遺品・仏壇の扱い)
□空き家の有効活用(□賃貸□活用方法□資金)
□空き家の処分(□売却□贈与□手放したい)
□空き家の解体(□方法□費用・補助金□解体後の活用)
□権利関係(□相続□共有□借地借家□境界□登記
□空き家法との関係(□行政への対処□老朽家屋の処置
□その他( )
■利活用や除却ができなければ
適切な管理が重要
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